食品衛生法と食品添加物の国際規格について

食品衛生法と食品添加物の国際規格について

食品衛生法について少し説明してきますが、食品衛生法第6条には、次のような記述があります。

食品添加物は、「人の健康を損なう恐れのない場合を除いては、添加物ならびにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蓄し、もしくは陳列してはならない」という記述です。
この記述からわかるように、安全性と食品に対する有効性が厚生労働大臣によって確認され、指定されたものだけが食品添加物として認められているのです。

食品添加物は、4つに分けられます。
それは、指定添加物、既存添加物、天然香料、一般食物添加物の4つです。
指定添加物は、厚生労働大臣が指定した添加物で、天然添加物を含めて、338品目となっています。
既存添加物は、489品目で、長年使用されてきた天然添加物として品目が確定しているものです。
天然香料は、基原物質として612品目、そして一般飲食物添加物は、72品目が指定されています。
また、今後新たに使われる食品添加物は、すべて厚生労働大臣の指定を受けなければなりません。