食品衛生法と食品添加物


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食品衛生法と食品添加物の国際規格について

食品衛生法について少し説明してきますが、食品衛生法第6条には、次のような記述があります。

食品添加物は、「人の健康を損なう恐れのない場合を除いては、添加物ならびにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蓄し、もしくは陳列してはならない」という記述です。
この記述からわかるように、安全性と食品に対する有効性が厚生労働大臣によって確認され、指定されたものだけが食品添加物として認められているのです。

食品添加物は、4つに分けられます。
それは、指定添加物、既存添加物、天然香料、一般食物添加物の4つです。
指定添加物は、厚生労働大臣が指定した添加物で、天然添加物を含めて、338品目となっています。
既存添加物は、489品目で、長年使用されてきた天然添加物として品目が確定しているものです。
天然香料は、基原物質として612品目、そして一般飲食物添加物は、72品目が指定されています。
また、今後新たに使われる食品添加物は、すべて厚生労働大臣の指定を受けなければなりません。

食品添加物として指定要件

食品添加物として指定されるための要件を紹介します。

安全性が実証されるか確認されるもので、それを使用することにより消費者に利点が与えられるもの。
食品の製造、加工に必要不可欠なもの、食品の栄養価を維持する働きを持つもの、腐敗・変質・その他の化学的変化を防止するもの、食品を美化し、魅力を増進させるもの、消費者に利点を与えるもの。

既に使用されている食品添加物と比較して、同等またはそれ以上の効果があるもの。

原則として、化学分析等によって、その添加を確認し得るもの。

食品添加物の国際規格について説明していきます。

国連には、食生活と健康に関する国際組織として、食糧や農産物について世界規模で協議する機関の「国際連合食糧農業機関」と、世界的に健康の向上を図ることを目的とした「世界保健機構」があります。
この2大国際機関が協力して、現在「国際食品規格委員会」を組織しています。
この組織は、食品や食品添加物の安全性と品質を確保すると共に、公正な国際貿易の促進のため、165カ国の加盟各国からデータや意見を収集し、国際的に統一された規格、基準、規範の設定を行っています。

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